不動産売却時の必要書類とは?契約前・契約締結時・決済時に必要な書類を解説

query_builder 2024/10/14
土地戸建て住み替え墨田区・台東区 不動産売却相続離婚
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不動産売却をおこなう際には、さまざまな書類を準備する必要があります。 家や土地などの不動産の売却を検討している方のなかには、どのタイミングでどんな必要書類を準備するのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。 今回は、不動産売却前、契約締結時、決済時それぞれの必要書類について解説します。


不動産売却前の必要書類と取得方法

不動産を売り出す際には、媒介契約を結んだ不動産会社に募集広告を作成してもらいます。 募集広告の作成にあたり必要となるのが、物件購入時に売主からもらったパンフレットです。 パンフレットには、物件の構造や築年数、設備、間取りなどが記載されているため、募集広告を作成する際の参考資料となります。 また、買主が決まればこのパンフレットも一緒に引き渡すことになります。 もしもパンフレットを紛失している場合は、施工会社や管理会社に問い合わせることで再発行してもらうことも可能です。 住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの償還表も準備する必要があります。 償還表から住宅ローンの残債を確認し、物件の売却価格を設定します。 償還表はローンを契約している金融機関から決まった時期に送付され、紛失した場合でも電話連絡にて再発行が可能です。


売買契約締結時の必要書類と取得方法

売買契約締結時には、役所などで手に入る印鑑証明書や住民票にくわえて、権利書、固定資産税納税通知書、建築確認証が必要です。 権利書とは不動産の所有者が登記名義人であることを証明するための書類で、買主に対しては契約時に提示、決済時に提出します。 2005年以降に購入した不動産の場合、登記識別情報という書類が権利書にあたります。 権利書は物件購入時に引き受けますが、紛失した場合再発行はできないため管轄の登記所に相談すると良いでしょう。 固定資産税納付通知書は、物件を売却する際に固定資産税の清算するために必要な書類です。 毎年5月頃に税務署から送付されるため大切に保管しておきましょう。 建築確認済証は、建物が建築確認を受けていることを証明する書類で、買主が銀行から融資を受ける際に必要なものです。 物件購入時に引き受けますが、紛失した場合は管轄の役所の建築家などで建築確認済証明書に代わる書類を発行してもらえます。


売買決済時の必要書類と取得方法

売買決済時には、固定資産税評価証明書と登記関連書類が必要です。 固定資産税評価証明書は、所有権の移転登記に必要な書類です。 有効期間は3か月で、土地と建物で別々に準備します。 固定資産税評価証明書は、都税事務所や役所で入手できます。 登記関連の書類は、司法書士に登記を委任するために必要な書類で、委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書などがこれにあたります。 登記関連の書類は司法書士に作成してもらうことが可能です。


まとめ

不動産売却時の必要書類について、契約前・契約締結時・決済時にわけて解説しました。 場面ごとで求められる書類は、ほとんどの場合ご自身で用意できますが、なかには専門家に頼まないと作成できないものも存在します。 売却間近になって慌てないためにも、あらかじめ必要書類は把握しておくとスムーズです。



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