認知症の被相続人の不動産売却は可能?相続前に知っておきたい注意点を解説

query_builder 2022/04/14
土地戸建て墨田区・台東区 不動産売却相続
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日本の65歳以上の人口の約16%が認知症とされる今、認知症にまつわる問題は誰にとっても他人事ではありません。 著名人のなかにも認知症を公表する方が増えており、テレビなどで関連する話を耳にする機会が増えていることでしょう。 この記事では、認知症だと診断された被相続人が所有している不動産を売却する方法や相続に関する注意点などを簡単に解説していきます。


認知症と診断された被相続人の不動産を売却する方法

認知症患者の増加は、高齢化社会と切っても切れない関係にあるもの。 現在、国をあげて認知症とともに暮らす社会づくりや認知症というものへの認識を広める取り組みがされていますよね。 そんな現代でじわじわと問題視されているのが、認識症と診断された方が所有している不動産などの財産の管理について。 実は、認知症の症状には認知機能の低下などが挙げられるため、どんな背景があっても認知症の方の財産を他者が勝手に売却したり活用したりすることができないのです。 しかし、認知症と診断された方が所有している不動産を売却する方法がまったくないというわけではなく、法律的なサポートとなる「成年後見制度」をすることでさまざまなことが可能になります。 成年後見制度の申し立てがおこなえるのは、本人・配偶者・4親等内の親族などに限定され、成年後見制度のなかにも、後見・保佐・補助の3つの種類があるため、まずは、お近くの地域包括支援センターなどに相談してみましょう。 不動産に関する成年後見制度の申し立てには、申立書類、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書などのほか、申立費用と登記費用が必要になります。


認知症の被相続人所有の不動産を売却する際の注意点

認知症は誰にでも起こりうるもの。 見た目には認知症だと決定づけるものがないため、潜在的な患者も多いとされています。 認知症かもしれないと不安に感じることがある場合などは、医療機関に早めに相談を持ちかけたり、家族や知人に相談したりすることも大切です。 また、一度認知症になってしまうと、手間や費用が発生する成年後見人制度の利用の検討が必要になったり、財産をどうするかといった選択肢が狭まったりしてしまいます。 できるだけ被相続人が健康なうちに相続の話をしておく、不要な土地や住宅などの不動産は積極的に売却をすすめるといった方法についても、合わせて検討してみましょう。


まとめ

わたしたちが思うよりも認知症は身近にあり、誰にでも起こりうるものです。すでに身内の誰かが認知症を患っていて不動産の売却や運用などで苦労をしているという方もいらっしゃるかもしれません。 認知症と診断された場合でも不動産を売却する方法などはありますので、ぜひ専門機関に相談しながらひとつひとつのステップを踏んでいきましょう。

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