不動産を相続したときにかかる税金は?相続の節税対策も解説

query_builder 2022/03/26
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相続する不動産を売却するとき、どんな税金がかかるかご存じでしょうか。 この記事では不動産を相続したときにかかる税金の種類と節税対策をご紹介しています。 税金を抑えられるように、この記事を参考にしてみてください。


相続した不動産売却時にかかる税金の種類とは?

不動産を相続したときにかかる税金の種類は以下の6通りです。

●相続した不動産の評価額に応じて必要な「相続税」

●相続した不動産の名義変更に必要な「登録免許税」

●契約書や領収書に必要な「印紙税」

●不動産を売却した所得に対して必要な「譲渡所得税」

●不動産を売却した利益に対して必要な「住民税」

●2037年まで所得税に加算される「復興特別所得税」


相続した不動産を売却する際にかかる税金のうち、相続税と登録免許税が相続した際に必要です。 譲渡所得税と住民税、復興特別所得税は、不動産を売却したときに必要な税金です。 印紙税は、不動産を相続したときと売却したときの両方に必要な税金となります。 相続した不動産を売却するときの税金対策 ここでは、相続した不動産売却にかかる税金の節税対策を3つご紹介します。


相続した不動産を譲渡した場合の取得費の特例

節税対策1つ目は、相続財産を譲渡した場合に取得費から一定額引ける特例です。 この特例は、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却すれば、売却時の譲渡所得を相続税分減らすというものです。 譲渡所得が減れば、譲渡所得税の負担が軽くなります。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、以下のように計算します。

譲渡所得=譲渡収入金額ー(不動産を取得するのにかかった費用+譲渡にかかった費用+相続税)ー特別控除額

※特別控除額は後ほどご紹介します。


相続した空き家を売却したときに使える特別控除

節税対策2つ目は、相続した空き家を売却したとき受けられる3,000万円控除です。 一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができます。 譲渡所得マイナスになった場合、譲渡所得税は必要ありません。 相続した不動産に居住していたときに使える特別控除 節税対策3つ目は、マイホームを売却したときの3,000万円控除です。 満たさなければならない要件はありますが、相続した不動産をマイホームとして利用していた場合に受けられる特別控除です。 空き家の特例と同じように、譲渡所得がマイナスになった場合は譲渡所得税は必要ありません。


相続した不動産に居住していたときに使える特別控除

節税対策3つ目は、マイホームを売却したときの3,000万円控除です。 満たさなければならない要件はありますが、相続した不動産をマイホームとして利用していた場合に受けられる特別控除です。 空き家の特例と同じように、譲渡所得がマイナスになった場合は譲渡所得税は必要ありません。

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相続した不動産を売却するには、さまざまな税金が必要です。 特例や特別控除をうまく利用して、相続した不動産売却にかかる税金の節税対策をおこないましょう。



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