墨田区・台東区地域に根ざした洗練された対応
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親切・丁寧な対応を心がける不動産会社
地域に精通したコンサルタントの 第三者プロとしての客観的な対応

中立なプロとしてのスタンスが

顧客対応の基本姿勢

Concept

様々な売却案件をトータルでサポート

Concept
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様々な売却案件をトータルでサポート

地域密着の不動産売却サービスを展開し、事務所を構える墨田区エリアを中心に、近隣の台東区・江東区も併せて売却案件を手厚くサポートしています。戸建て・土地などの住宅物件の売却サポートをメイン業務とし、マンション・空き家などの売却相談にも臨機応変に対応しています。また相続・離婚物件の整理・現金化などの特殊な条件を含む売却案件もトータルでサポートしています。税務・法務などの諸対応においても、各種専門家と連携しながら、ワンストップで対応しています。査定は無料で承っており、最適な売却プランを考案いたします。

Blog

主な案件例や有用情報をレポート

参考になる案件例を詳しく解説しながら、サービス内容・サービスフローを詳しく説明しています。また、不動産売却に取り組む方に役に立つ有用情報も併せて紹介しています。

Greeting

地域密着のサービス応対にこだわり

地元に特化した不動産会社として、「お客様本位」の気の利いた売却サポートサービスをご提供してまいります。プロの立場から適切にアドバイスし、理想の成約を実現します。

日向麻夫
代表取締役
キャリア

14年

保有資格

宅地建物取引士、2級FP、住宅建築コーディネーター、住宅プロデューサー

得意物件
【売買物件】土地、戸建て、マンション...
【売買物件】土地、戸建て、...
Access

駅前の好アクセスの立地で営業中

株式会社ChapteR

住所

130-0014

東京都墨田区亀沢1-8-6 堀江ビル3F

電話番号

03-6240-4290

03-6240-4290

営業時間

10:00~19:00

定休日

水曜日

FAX

03-6240-4291

アクセス

都営地下鉄両国駅の駅前および、JR両国駅より徒歩で数分の好アクセスの立地で、地元に根ざした売却サポートサービスをご提供しています。隣接の台東区及び江東区も含めて対応しています。

Q&A

サービスの要点を分かりやすく説明

サービス内容に関する基本情報を整理して、質問・回答形式で分かりやすく解説しています。一度お目通しいただくと、サービス全体の概要を改めて確認できます。

Q 不要な家具は全て処分しないといけませんか? 不要な家具は全て処分しないといけませんか?
A

不動産売却の際、物件は原則として空室の状態でお引き渡しとなります。そのため、ご自宅にある不要な家具などは、売主様ご自身で処分していただく必要があります。家具の処分方法としては、引っ越し業者に依頼して一緒に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却する、自治体の粗大ゴミ回収に出すなど、いくつかの方法があります。特に、粗大ゴミの回収は、事前に自治体に申し込みが必要な場合が多いので、早めに手続きを進めることをおすすめします。家具の処分は、思っている以上に手間がかかることがあります。もしご自身で処分するのが難しい場合は、専門の業者に依頼することも検討してみてください。

Q エアコンに不具合がありますが売却前に修理が必要ですか? エアコンに不具合がありますが売却前に修理が必要ですか?
A

不動産売買では、エアコンなどの設備の状況を、買主に事前に確認していただくための「設備表」が作成されます。不動産会社の担当者が、この設備表を使って、エアコンの状態を詳しく説明し、買主の方に確認していただきます。エアコンに不具合がある場合、修理するか、それとも撤去するかは、売主様と買主様で話し合いの上、決定することになります。もし、売主様で修理を行う場合は、売主様の費用負担となります。


Q ライフラインはいつ解約すればよいですか? ライフラインはいつ解約すればよいですか?
A

不動産の売買において、ガス、水道、電気といったライフラインの契約解除時期は、売買契約書に記載されている物件の引渡し日と深く関連しています。一般的に、物件の引渡し前日までは、売主がこれらのライフラインの費用を負担することになります。そのため、契約解除の手続きは、原則として物件の引渡し前日に行われます。ただし、物件がすでに空室となっている場合など、買主の状況によっては、引渡し日に関わらず、契約解除の時期を早めることができるケースもあります。ライフラインの契約解除は、売買契約の重要な一部であり、手続きを間違えると、余計な費用が発生したり、トラブルに発展する可能性もあります。そのため、具体的な手続きの時期や方法については、必ず不動産会社にご相談ください。

Q 夫婦で共有名義になっていますがなにか特別な手続きが必要ですか? 夫婦で共有名義になっていますがなにか特別な手続きが必要ですか?
A

特別な手続きは特段ないですが、契約書の作成や、不動産登記に必要な書類への署名・捺印は、原則として所有者本人が行う必要があります。つまり、ご夫婦二人とも、それぞれの実印や印鑑証明書を用意し、手続きに立ち会うことが求められます。ただし、夫婦間で委任状を作成し、一方が相手を代理人として手続きを行うことも可能です。また、不動産の売却は、売却価格の決定や、今後の住まいに関することなど、ご夫婦でよく話し合い、合意することが大切です。

Feature

特徴

  • 住み替えなどの複合的な案件にも対応

    戸建て・土地などの住宅物件の不動産売却を主に取り扱い、墨田区・台東区・江東区近隣の不動産事情を手厚くサポートしています。相続物件の売却や住み替えなどの複合的な案件にもフレキシブルに対応してまいります。

Column

墨田区・台東区の不動産売却は地域に根差した株式会社ChapteRへ

墨田区・台東区で不動産を売却したい、専門家に相談しながら不動産売買手続きを進めたいとお考えの方は、株式会社ChapteRへお任せください。墨田区・台東区を中心に、戸建てや土地の売買、空き家や相続物件の仲介、離婚や住み替えに伴う売却などのご相談も幅広く対応いたします。気配りの行き届いた親切・丁寧な対応をモットーに、お客様目線を大切にしたわかりやすいご説明を心がけております。気軽に頼れる「街の不動産の相談役」として、不動産に関することなら安心してご相談ください。

不動産売却の査定は無料です。地域密着の不動産会社として培ってきた熟練の査定技術で、適切な売却価格をご提示いたします。「不動産売却を検討中だが、相場だけ知っておきたい」といったご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。