不動産売却時に締結する媒介契約とは?メリットや注意点を解説!

query_builder 2024/02/23
土地戸建て墨田区・台東区 不動産売却相続離婚
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不動産を売却するときは、不動産会社と「媒介契約」を交わして依頼する形が一般的です。 しかし一口に媒介契約といっても「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、いったいどれを選べば良いのかわからない方も多いでしょう。 そこで今回は、それぞれの媒介契約の特徴や注意点を解説します。


不動産売却時の媒介契約とはなに?どんな種類がある?

媒介契約とは、不動産売却の仲介を不動産会社へ依頼するときに取り交わす約束です。 媒介契約書は国土交通省の定めた約款に基づいて作成され、どのような営業活動をおこなうのか、契約の有効期間はいつまでなのか、手数料はいくらかなどの情報が記載されます。

媒介契約の種類は、以下の3つです。

●一般媒介契約

●専任媒介契約

●専属専任媒介契約


それぞれの媒介契約のメリット・デメリットとは?

媒介契約にはそれぞれにメリット・デメリットがあるため、契約前にしっかりと内容を把握しておきましょう。 大きな違いは、「契約できる業者数」「販売活動のやり方」「報告頻度」にあります。 一般媒介契約では複数の会社に依頼できますが、販売活動の状況を売主に報告する義務はありません。 また他社が売却した場合は仲介手数料を得られないため、積極的に販売活動をしてもらえない可能性もあります。 一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は依頼できる不動産会社は1社に限定されるため、より活発に販売活動をおこなってもらえます。 売主への報告義務も、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められているので、一般媒介契約よりも安心して任せられるでしょう。


不動産売却時の媒介契約の違いによる注意点とは?

不動産をより早く売却するには、売主自身も積極的に販売活動に協力する必要があります。 たとえば、内見は不動産購入の決め手となる大切な行為です。 売却するチャンスを逃さないためにも、内見に協力できる日程や時間を不動産会社と共有し、可能な限り調整しましょう。 また、物件の販売にあたっては広告の展開も欠かせません。 専任媒介契約と専属専任媒介契約を締結した際、不動産会社はレインズと呼ばれる不動産情報ネットワークへの登録が義務付けられています。 これにより多くの不動産業者がレインズを通じて物件情報を顧客へ紹介できるようになるため、買い手が見つかる可能性が高まるでしょう。 しかし、一般媒介契約を交わした不動産会社には、物件情報のレインズへの登録義務がない点には注意が必要です。 不動産会社に積極的な販売活動を期待したいときは、専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶことをおすすめします。



媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、特徴はそれぞれ異なります。 不動産の売却にあたり安心して不動産会社に任せたい場合は、報告義務があり、積極的な販売活動が期待できる専任媒介契約か専属専任媒介契約を選んではいかがでしょうか。

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