リースバックでも退去はできる?自主退去と強制退去の違いについて解説!

query_builder 2022/12/03
戸建て住み替え墨田区・台東区 不動産売却相続離婚
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何かしらの理由で住宅ローンの返済が難しくなり、自宅を売却することになっても、リースバックを利用すればそのまま住み続けることが可能です。 しかしその、リースバックにおいても更新ができなくなる場合があります。 今回は、リースバックにおける2種類の賃貸仮契約と、自主退去が可能なのか、強制退去になるケースと併せてご紹介します。


リースバックにおける退去~2種類の賃貸借契約とは~

リースバックでは、買主(貸主)との間で賃貸借契約の締結がおこなわれ、主に採用される賃貸仮契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。 この2つの違いは、更新ができるか否かです。 普通借家契約は更新することができ、期間が満了しても更新したい意向を伝えれば済み続けることが可能になります。 一方で定期借家契約は更新できない契約形態であり、満了を迎えると契約も一旦終了するため、住み続けるためには再契約となります。 しかし貸主が望まない場合は、再契約することはできません。 また、更新と再契約は意味が異なり、更新は今までの契約内容のまま継続になるのに対し、再契約は従来の内容から変わる場合があり、賃料が大幅に上がる可能性も出てきます。


リースバックでは自主退去できるのか

一般的にリースバックでは、自主退去が可能になります。 ただし、期間に定めのある賃貸借契約を締結した場合、借主が中途解約できる旨の条項がないと借主からの解約はできないこととなっています。 多くの場合その条項が入っているため、自主退去できるものが一般的です。 仮に、その途中解約条項がない場合においても、貸主との間で話し合いが整えば、合意解除が可能になります。 また、面積が200㎡未満の建物でやむをえない事情が発生した場合、途中解約条項がなくても、借主からの一方的な中途解除が可能になります。 やむを得ない事情とは、転勤による引っ越しや、家賃の支払いが困難になった、生活の本拠として難しくなったなどです。


リースバックで強制退去となるケース

強制退去となるケースは、家賃滞納などの違反、定期借家契約の更新が困難な場合などが挙げられます。 家賃を滞納すると最初の月から、電話、書面、訪問などの手段によってリースバック会社から催促されます。 2か月経つと、内容証明郵便による催告手続きがおこなわれ、なおも滞納が続く場合は解除事由が成立するかもしれません。 そして、3か月以上滞納が続くと、信頼関係の崩壊とみなされ、強制退去を命じられることになります。

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リースバックにおける2種類の賃貸借契約や自主退去、強制退去についてご紹介しました。 普通借家契約と定期借家契約は、貸主と借主のどちらに主導権があるかが大きく異なります。 リースバックにおいても滞納は強制退去につながるため気を付けましょう。

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