不動産相続の基本

query_builder 2024/06/28
土地戸建て墨田区・台東区 不動産売却相続
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1-1. 相続の流れと手続き


1-1-1. 相続の流れ 被相続人が亡くなると、以下の流れで相続手続きが進んでいきます。

死亡届の提出 (亡くなった場所の市区町村役場)

遺産リストの作成 (相続財産をすべて書き出す)

相続人の確定 (戸籍謄本等で確認)

遺言書の有無確認 (遺言書があれば内容を確認)

遺産分割協議 (相続人同士で財産の分け方を話し合う)

相続登記 (不動産の名義を相続人に変更)

相続税の申告・納付 (課税対象となる場合は)

1-1-2. 必要書類 相続手続きには、以下のような書類が必要となります。

死亡届

戸籍謄本

住民票除票

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書

不動産登記簿謄本

相続税申告書

1-1-3. 手続き方法 相続手続きは、自分で行うこともできますが、煩雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。

司法書士: 相続登記、遺産分割協議書の作成などをサポート

税理士: 相続税の申告・納税をサポート

弁護士: 遺産分割協議がまとまらない場合などの紛争解決をサポート

1-1-4. スムーズな相続を実現するためのポイント

早めに準備を始める相続人同士でよく話し合う専門家に相談しましょう。


1-2. 相続人の確定

1-2-1. 法定相続人と特別受益者 法定相続人は、民法で定められた相続人です。配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが法定相続人にあたります。一方、特別受益者は、被相続人から生前に財産をもらった人などを指します。

1-2-2. 戸籍謄本等で相続人を確定する方法

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する必要があります。戸籍謄本等には、相続人となる親族関係が記載されています。

1-2-3. 複雑な相続関係をスムーズに解決

相続関係が複雑な場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家は、戸籍謄本等を分析し、法定相続人を確定することができます。また、遺産分割協議がまとまらない場合などのトラブル解決にも役立ちます。


1-3. 遺言書の有無確認

1-3-1. 自筆証書遺言書、公正証書遺言書の種類と作成方法

遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2種類があります。

自筆証書遺言書: 自筆で作成し、署名押印する。証人2名以上の署名押印が必要。

公正証書遺言書: 公証人立ち会いのもとで作成する。偽造や改ざんが難しい。

1-3-2. 遺言書の効力と、ない場合の手続き

遺言書があれば、遺言書の内容が優先的に相続財産の分配に適用されます。遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて相続財産が分配されます。

1-3-3. 遺言書作成のメリットと注意点

遺言書を作成しておけば、自分の意思通りに財産を分配することができます。また、相続人同士の争いを防ぐ効果もあります。

※自筆証書遺言書は、形式に不備があると無効になる可能性があります。公正証書遺言書は、作成に費用がかかります。


次回は「不動産相続のポイント」編です。

お楽しみに!

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