土地売却において地中埋設物がある場合についてご紹介

query_builder 2024/02/09
土地住み替え墨田区・台東区 不動産売却相続
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地中埋設物という言葉を聞いたことはありますか? 土地を売却したくても、地中埋設物があることで影響が出る場合があります。 そこでこの記事では、土地に地中埋設物があるのかの調査についてや撤去についてご紹介します。 これから土地を売却する予定の方は参考にしてください。


土地売却における地中埋設物とは

地中埋設物とは、地中に埋まっている廃棄物のことです。 具体的な中身としては建設廃材や井戸、浄化槽などが例として挙げられます。 現在とは異なり、一昔前は不要になったものをそのまま地中に残しておくことも珍しくはありませんでした。 しかし、いざ新しい建物を建てようとなると地中を掘り返して基礎を埋める工事などをしなければなりません。 そのときに埋められている地中埋設物は工事に影響を与えるのです。 地中に埋められているのでそれまで意識していなくても、土地を売却するとなると一度調査する必要があるでしょう。


地中埋設物の調査理由と調査方法とは

地中埋設物を残したまま土地を売却するとトラブルに発展する可能性があります。 土地の買主は新たに建物を建設しようと購入したにも関わらず、廃棄物が埋まっていることで建設できないとなるとクレームにつながります。 土地の売買契約上の瑕疵として、責任を追求される可能性があるでしょう。 そのため、トラブル回避のためにも事前の調査が必要なのです。 調査方法としては地歴調査、地中レーダー調査、ボーリング調査などがあります。 費用はそれぞれ異なりますが、ボーリング調査が一番高額で30万円ほどかかります。 ボーリング調査をする前にまずは地歴調査や地中レーダー調査で埋設物の可能性を確かめる必要があるでしょう。


地中埋設物の撤去方法とは

地中埋設物は基本的に見つかった場合は撤去が必要です。 しかし、種類によっては撤去しなくても良いとされるものがあります。 まずは水道管です。 水道管はライフラインを支える設備の一つですので、そのまま残して欲しい場合があるようです。 また、基礎杭が見つかった場合も同様で撤去不要とされることがあります。 基礎杭の撤去には手間もコストもかかりますが、基礎杭が残っていても地盤上問題はありません。 「どうしても撤去してほしい」という申し出があれば、撤去すべきであるといえます。 また、撤去の方法としては重機などで掘り起こして産業廃棄物として廃棄します。 このとき、掘り起こすだけでなく、廃棄費用も必要になりますので注意しましょう。


本記事では、土地に地中埋設物があるのかの調査についてや撤去についてご紹介しました。 土地の売却をする前には、地中埋設物がないか調査をしましょう。 売却後のトラブルをなくすためにも必要な調査であると言えます。 そのまま売却をしてしまうことで責任追求されることもありますので注意しましょう。

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