Feature 06
離婚
人との出会いや繋がりへの感謝を忘れず
不動産事業だけではなく、この世の中にある仕事の全てが第三者との関わりの中で初めて成り立ちます。そのため、お客様に喜んでいただけるようなベストなサービスを提供できるよう、日々尽力してまいりました。こうすることで、目の前にいらっしゃるお客様をはじめ、これまで出会ってきた方々全ての出会いと繋がりに感謝の気持ちを持ち、その感謝を具体的な形として還元いたします。
離婚による不動産売却とは?
離婚により夫婦関係が終了する場合に夫婦の共同財産を分配することを財産分与といい、この場合に悩ませることが多いのは家の財産分与です。
不動産は一生に一度あるかどうかの大きな買い物になりますが、銀行預金や現金と違い価値算定が難しい場合があります。
さらに物理的に財産を分けることもできません。
そのため、家が財産分与対象となった場合に、夫婦間でトラブルとなるケースは少なくありません。
そんなケースを避けるためにも、当社では売却時期から逆算をして進めていくと共に、秘密厳守で周りにばれないように
しっかりとしたサポートで売却のお手伝いをいただきます。
不動産は一生に一度あるかどうかの大きな買い物になりますが、銀行預金や現金と違い価値算定が難しい場合があります。
さらに物理的に財産を分けることもできません。
そのため、家が財産分与対象となった場合に、夫婦間でトラブルとなるケースは少なくありません。
そんなケースを避けるためにも、当社では売却時期から逆算をして進めていくと共に、秘密厳守で周りにばれないように
しっかりとしたサポートで売却のお手伝いをいただきます。
売却時の注意点
離婚による不動産の売却は、タイミングが重要です。
状況によって離婚前に売却をした方がいい場合と離婚後に行うのが良い場合があります。
不動産の所有状況によっては、例えば離婚前に売却を行って財産を分けてしまうと贈与となり、財産をもらう方に贈与税が生じてしまいます。
離婚後であれば、財産分与という形になるため、贈与税は発生しません。ただし、不動産の売却は、名義人に売却の意思がないと成立しないため
売却は離婚後のなるべく早い段階で行いましょう。
離婚後にどれだけ時間が経っていても、夫婦共有名義の不動産を売却する場合は、必ず連絡をとる必要があります。
また、財産分与を求める権利は離婚が成立した日から2年で消滅してしまいます。
これを除斥期間といい、この期間を過ぎると相手に財産分与を求めることはできなくなりますので注意が必要になります。
状況をお伺いして最適なタイミングをご提案させていただきます。
状況によって離婚前に売却をした方がいい場合と離婚後に行うのが良い場合があります。
不動産の所有状況によっては、例えば離婚前に売却を行って財産を分けてしまうと贈与となり、財産をもらう方に贈与税が生じてしまいます。
離婚後であれば、財産分与という形になるため、贈与税は発生しません。ただし、不動産の売却は、名義人に売却の意思がないと成立しないため
売却は離婚後のなるべく早い段階で行いましょう。
離婚後にどれだけ時間が経っていても、夫婦共有名義の不動産を売却する場合は、必ず連絡をとる必要があります。
また、財産分与を求める権利は離婚が成立した日から2年で消滅してしまいます。
これを除斥期間といい、この期間を過ぎると相手に財産分与を求めることはできなくなりますので注意が必要になります。
状況をお伺いして最適なタイミングをご提案させていただきます。
分配の方法とは?
財産分与の方法に特にルールはありません。
最もシンプルでトラブルが少ないのが売却をして現金を分割する方法です。
離婚後に夫婦のいずれも家を使用する可能性が低いのであれば、家を売却して現金で分割する方法が最もトラブルは少ないと言われています。
現金は財産分与を公平なものとするために柔軟に分配できるので、この方法で財産を分ければ夫婦双方ともに納得感が得やすいといえます。
また、離婚後に新しい生活を始める際には何かとまとまったお金が必要になるので、その資金を得られるというのもメリットになります。
離婚の際に持ち分を買い取る場合は引き続き住む配偶者が相手型に分与分に相当する金額をお支払いする必要がありますが、
相手に支払う金額が高額になり用意できないケースもあり得るので分配方法などはお客様に一番あったプランをご提案させていただきます。
最もシンプルでトラブルが少ないのが売却をして現金を分割する方法です。
離婚後に夫婦のいずれも家を使用する可能性が低いのであれば、家を売却して現金で分割する方法が最もトラブルは少ないと言われています。
現金は財産分与を公平なものとするために柔軟に分配できるので、この方法で財産を分ければ夫婦双方ともに納得感が得やすいといえます。
また、離婚後に新しい生活を始める際には何かとまとまったお金が必要になるので、その資金を得られるというのもメリットになります。
離婚の際に持ち分を買い取る場合は引き続き住む配偶者が相手型に分与分に相当する金額をお支払いする必要がありますが、
相手に支払う金額が高額になり用意できないケースもあり得るので分配方法などはお客様に一番あったプランをご提案させていただきます。
Access
アクセス
株式会社ChapteR
住所 | 130-0014 東京都墨田区亀沢1-8-6 堀江ビル3F |
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電話番号 |
03-6240-4290 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
FAX |
03-6240-4291 |
アクセス
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